06-4977-7132
受付時間|平日9:00〜18:00
大阪市より指定を受け、要介護者への訪問介護および要支援者への総合事業(介護予防型のみ)を実施しています。ホームヘルパーなどがご自宅に訪問し、ケアプランにもとづき身体介護や生活援助、その他日常生活でのアドバイス等を行います。
ご利用者様一人では難しい行為をヘルパーが介助したり、共に行ったりするなど、ADLや意欲向上のための支援を行います。
※医療行為は実施いたしません。
ご利用者様が単身またはご家族がご病気などの場合に、日常生活上の家事をヘルパーが代行します。
※預貯金の引き出し、または預け入れの代行は行えません。
※ご利用者様本人以外に対する支援は行えません。
大阪市より指定を受け、訪問系障害福祉サービスのうち、居宅介護、重度訪問介護、同行援護並びに地域生活支援事業の移動振を実施しています。障害者総合支援法にもとづき、利用者ひとりひとりのニーズや障害特定に合わせて必要なサポートを行います。
居宅において、入浴、排せつおよび食事等の介護、調理、洗濯および掃除等の家事、通院等の際の介助並びに生活等に関する相談および助言その他の生活全般にわたる援助を行います。
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、居宅において、入浴、排せつおよび食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談および助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。
※1)「通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出および社会通念上適当でない外出」を除きます。
※2)障害支援区分4以上かつ入院又は入所前から重度訪問介護を受けている場合に限ります。
視覚障害により、移動に著しい困難を有する方に対して、外出時の移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の外出する際の必要な援助を行います。
屋外での移動が困難な方が外出する場合に、ガイドヘルパーが付き添い必要な支援を行います。社会生活上必要不可欠な外出だけではなく、余暇活動など社会参加のための外出の際にも利用することができます。
当事業所では、介護保険法および障害者総合支援法では提供できない制度外の内容も自費サービスにて対応いたします。
※本項は現在作成中です。
※本項は現在作成中です。